日本国平和省設置法案 私案
作成者: 今本 秀爾 (平和省プロジェクトJUMP)
第一章 総則(第一条)
第二章 平和省の設置並びに任務及び所掌事務
第一節 平和省の設置(第二条)
第二節 平和省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
第三章 本省に置かれる職及び機関
第一節 審議会等(第五条−第七条)
第ニ節 施設等機関(第八条)
第三節 地方支分部局(第九条)
附則
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第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、平和省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、
その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第二章 平和省の設置並びに任務及び所掌事務
第一節 平和省の設置
(設置)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、平和省を設置する。
2 平和省の長は、平和大臣とする。
第二節 平和省の任務及び所掌事務
(任務)
第二条
平和省は、国内外の紛争や暴力問題の平和的解決および解決のための世論の啓発、国内の平和教育の振興、
教育計画の作成、専門的人材の育成、公的および民間諸機関への適正な指導を図ることを任務とする。
(所掌事務)
第四条 平和省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国際紛争および地域紛争の有効な非軍事的、平和的解決方法に関すること。
二 紛争地域の人道的支援、人道的介入手段に関すること。
三 武器輸出入および大量破壊兵器の使用禁止や削減を目的とする国際的な提言に関すること。
四 国際紛争および地域紛争の予防に関する政治的交渉に関すること。
五 国内外の紛争の原因究明および調査に関すること。
六 国内外の紛争にともなう人権侵害の実態調査および防止に関すること。
七 紛争原因としての天然資源の保護および貧困抑止に関すること。
八 平和維持のための国内外機関からの海外開発資金の配分および維持管理に関すること。
九 国連平和維持活動に関する文民監視団・調査団の派遣およびその役割に関すること。
十 国内外の紛争解決のための新しい科学技術の開発および維持の促進に関すること。
十一 国内外の紛争解決のための各種報道機関の活用・研究および報道への協力要請に関すること。
十二 国内外の紛争解決のための一般市民への啓発活動および参加促進に関すること。
十三 国内外の個人および団体による平和構築運動への支援に関すること。
十四 配偶者や児童、高齢者への虐待対策および予防手段の開発に関すること。
十五 麻薬およびアルコール犯罪の効果的な予防手段に関すること。
十六 学校および職場における暴力や犯罪の根本的な予防に関すること。
十七 性、民族、肌の色、国籍、出自、宗教、性指向、障害その他の人権侵害、
差別的理由による暴力および紛争の解決に関すること。
十八 暴力を受けた被害者、とりわけ児童の心身状態、生活環境、公衆衛生への影響調査に関すること。
十九 女性への暴力被害の実施調査、情報公開および政策提言に関すること。
二十 動物虐待防止に関すること。
二十一 凶悪犯罪防止のための公的教育指導計画および相談の実施に関すること。
二十二 地方自治体および民間機関の平和関連事業への資金援助に関すること。
二十三 国際平和サミットの開催に関すること。
二十四 紛争後の復興・動員解除に関わる作業員の訓練の実施に関すること。
二十五 国際基金の配分に関する外務大臣への提案に関すること。
二十六 紛争処理に関する国連大使、国連機関、各種省庁への勧告および政策提言。
二十七 義務教育および高等教育における平和教育の実施および指導に関すること。
二十八 平和協定ならびに平和条約への勧告、提言に関すること。
二十九 「人間の安全保障」に関すること。
三十 暴力防止に関する各種政府機関への勧告および政策提言。
三十一 国内で制定された法律や条約の違憲性判断に関する提言に関すること。
三十二 核兵器の廃絶および使用禁止を目的とする国際交渉への勧告および政策提言に関すること。
三十三 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき平和省に属させられた事務。
第三章 本省に置かれる職及び機関
第一節 審議会等
(設置)
第五条 本省に、次の施設等機関を置く。
平和諮問委員会
平和審査委員会
(平和諮問委員会)
第六条 平和諮問委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一、全国、各都道府県、市町村における平和フォーラム開催を支援、協力すること。
二、国際間の平和交渉促進のための協議に関すること。
三、全国、各都道府県、市町村における平和活動への取組みの成果について、必要時に各省庁、国会、内閣総理大臣へ報告すること。
(平和調査委員会)
第七条 平和調査委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一、平和・人権・暴力防止に関する国会および各省庁の法令、政令の制定および改正に際して、それらが憲法における平和主義の
主旨に反していないかを監査し、必要な場合に所轄機関に対して指示勧告を与えること。
二、平和・人権・暴力防止に関する国際条約の締結や改正に際して、それらが憲法における平和主義の主旨に反していないかを監査し、
必要な場合に所轄機関に対して指示勧告を与えること。
第ニ節 施設等機関
(平和養成学校)
第八条 本省の付属機関として、平和養成学校を置く。
2
平和養成学校は、次に掲げる事務をつかさどる。
一、
学校過程における平和教育および高等教育過程における平和教育を担当する専門指導員を養成すること。
二、 国内および国際レベルでの暴力減少のための最も効果的な技術を研究、調査、指導すること。
3 平和養成学校の教員は、紛争の予防、抑止、解決に関する専門領域で、実践経験をもつ専門職が担当するものとする。
4 平和養成学校の組織、職員及び運営については、政令で定める。
第三節 地方支分部局
(平和人権保護局)
第九条 平和省に、地方支分部局として、平和人権保護局を置く。
2 平和人権保護局は、平和省の所掌事務のうち、第四条第六項、第十一項、第十三項から第二十二項まで、第二十七項に関する事務を分掌する。
3 平和人権保護局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、別に法律で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定める。
以 上
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